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被災者生活再建支援法
平成十年法律第六十六号
第23条
第十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
被災者生活再建支援法
第14条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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