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債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号

第7条(変更の届出)

債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 一 第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。 二 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。 三 その他法務省令で定める場合に該当するとき。 2 前条第二項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。