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債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号

第30条(警察庁長官への通報)

法務大臣は、第三条、第八条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項の規定による処分をし、又は第七条第一項若しくは第十条第一項の規定による届出を受けたときは、その旨を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし