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債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号

第8条(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)

債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。 3 第五条の規定は、前二項の認可について準用する。