金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第9条(管理を命ずる処分の取消し) 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。