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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号

第8条(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)

前条の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし