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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号

第14条(報告の徴求)

機構は、第四条第一項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。