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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百四十三号

第24条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項に規定する計画であって虚偽の事実を含むものを提出した者 二 第五条第四項又は第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

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なし