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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令平成十年政令第百二十一号

第1条(法第二条の政令で定める位置)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし