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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令平成十年政令第百二十一号

第2条(基本計画)

法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅 二 空港敷地の面積及び形状 三 航空保安施設の種類 四 工事完成の予定期限 五 運用時間 六 その他必要な基本的事項