出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号
第3の2条(特定在留カードの交付等)
法第十九条の十五の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の日において法第十九条の四第三項の法務省令で定める年齢に満たない中長期在留者(特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。) 二 前号に掲げる者のほか、特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの
2 出入国在留管理庁長官は、法第十九条の十五の二第四項の規定により特定在留カードを作成する場合には、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。
3 住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付する場合には、当該特定在留カードにその交付年月日を電磁的方式により記録するものとする。
4 住所地市町村長は、法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付したときは、その旨、交付年月日及び当該特定在留カードの番号を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。
5 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が住所地市町村長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。
6 法第十九条の十五の二第七項の規定による特定在留カードの送付は、同条第三項の規定による申出をした者が確実に受領することができるものとして法務省令で定める方法により行うものとする。