出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号 第27条(事務の区分) 第三条並びに第三条の二第三項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。