出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号
第21条(法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)
法第五十五条の七十六第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条の六十九第二項 前項 第五十五条の七十六第二項 第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに第五十五条の七十五第一項、第二項及び第四項 出入国在留管理庁長官 法務大臣 第五十五条の七十一第二項 入国者収容所長等 入国者収容所長等若しくは出入国在留管理庁長官 第五十五条の七十二第一項 裁決 第五十五条の七十六第三項において準用する第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知
2 法第五十五条の七十六第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十六第一項の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 第二十三条 第十九条 入管法第五十五条の七十六第一項 審査庁 法務大臣 第二十七条第一項 裁決 入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 第三十九条 審理員 法務大臣 第五十条第一項 裁決は 入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知は 審査庁 法務大臣 裁決書 通知書 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由