出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号
第18条(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替え)
法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条の六十九第二項 前項 第五十五条の七十四第二項
2 法第五十五条の七十四第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十四第一項の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 入管法第五十五条の七十四第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 第二十二条第一項 処分につき、処分庁 行為につき、入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等 処分庁又は審査庁となるべき行政庁 出入国在留管理庁長官 第二十二条第五項 前各項 入管法第五十五条の七十四第三項において準用する第一項 審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 同条第一項の書面 審査庁となるべき行政庁 出入国在留管理庁長官 第二十三条 第十九条 入管法第五十五条の七十四第一項 審査庁 出入国在留管理庁長官 第二十七条第一項 裁決 入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 第三十九条 審理員 出入国在留管理庁長官