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出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号

第19条(出入国在留管理庁長官による通知に関する技術的読替え)

法第五十五条の七十五第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条の七十二第一項 審査の申請 第五十五条の七十四第一項の規定による申告 2 法第五十五条の七十五第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えられる行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十条第一項 審査庁 出入国在留管理庁長官 裁決書 通知書 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十条第三項 審査庁は、再審査請求 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法第五十五条の七十六第一項の規定による申告 裁決書に再審査請求 通知書に当該申告 再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) 当該申告をすべき行政庁並びに同法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する同法第五十五条の六十九第二項に規定する期間