出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号 第4条(登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額) 法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者 二万八千四百円 二 法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者 一万千百円