出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
第19の23条(登録支援機関の登録)
契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。