大規模小売店舗立地法施行令平成十年政令第三百二十七号 第3条(届出の方法) 法第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。 この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。