日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令平成十年政令第三百三十五号
第2条(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
法第八条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第三十二条第二項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条第二項において「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成八年厚生年金等改正法附則第四十八条第一項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第四条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。