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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令平成十年政令第三百三十五号

第1条(法第二条第二項の政令で定める日)

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める日は、次のとおりとする。 一 法第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第一の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日 二 法第二条第一項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第二の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第四欄に掲げる日