日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令平成十年政令第三百三十五号
第3条
法第九条に規定する政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十年政令第三百三十六号)第七条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第五十三号。以下「改正前施行法経過措置政令」という。)第十三条の二第一項第一号に掲げる額に、負担配分率を乗じて得た額の二分の一に相当する額 二 法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子(その額は、資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和六十二年政令第三十二号)第一条第六号に掲げる利率により生ずるものとして計算する。次条第二項第二号において同じ。)に相当する額
2 前項第一号の負担配分率は、法第九条の規定により承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人(平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人をいう。次条第二項第一号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第二項第一号において「負担対象職員」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項第一号又は第二号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第二項第一号において「基礎算定額」という。)を、改正前施行法経過措置政令第十三条の二第二項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。