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特定家庭用機器再商品化法施行令平成十年政令第三百七十八号

第3条(再商品化等の基準)

法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。 一 第一条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の八十 百分の八十 二 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の五十五(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、百分の七十四) 百分の五十五(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、百分の七十四) 三 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の七十 百分の七十 四 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の八十二 百分の八十二

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なし