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特定家庭用機器再商品化法施行令平成十年政令第三百七十八号

第1条(特定家庭用機器)

特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) 二 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの イ ブラウン管式のもの ロ 液晶式のもの及び有機エレクトロルミネセンス式のもの(いずれも電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)並びにプラズマ式のもの 三 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 四 電気洗濯機及び衣類乾燥機