特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
第19条(特定製造業者等の要件)
法第三十三条第一号の主務省令で定める要件は、委託の直前三年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。 一 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号。以下「令」という。)第一条第一号に掲げる特定家庭用機器 九十万台 二 令第一条第二号に掲げる特定家庭用機器 九十万台 三 令第一条第三号に掲げる特定家庭用機器 四十五万台 四 令第一条第四号に掲げる特定家庭用機器 四十五万台