特定家庭用機器再商品化法施行規則平成十二年厚生省・通商産業省令第一号 第1条(定義) この省令において使用する用語は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。