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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第42条(特別徴収対象年金給付の順位)

法第百三十五条第六項の規定により、同一の同条第五項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第六項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。 ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の九月三十日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。 一 国民年金法による老齢基礎年金 二 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金 三 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金 四 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金 五 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 六 国民年金法による障害基礎年金 七 厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。) 八 旧国民年金法による障害年金 九 旧厚生年金保険法による障害年金 十 旧船員保険法による障害年金 十一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十二 旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十三 国民年金法による遺族基礎年金 十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。) 十五 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金 十六 旧船員保険法による遺族年金 十七 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十八 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十九 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。) 二十 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第二号に定める者に限る。第二十四号において「第二号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。) 二十一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(第十一号に掲げる年金を除く。) 二十二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 二十三 旧国共済法による障害年金(第十二号に掲げる年金を除く。) 二十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第二号厚生年金実施機関が支給するものに限る。) 二十五 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(第十七号に掲げる年金を除く。) 二十六 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金 二十七 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第十八号に掲げる年金を除く。) 二十八 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 二十九 移行農林共済年金のうち障害共済年金 三十 移行農林年金のうち障害年金 三十一 移行農林共済年金のうち遺族共済年金 三十二 移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金 三十三 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 三十四 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第四号に定める者に限る。第三十七号において「第四号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。) 三十五 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金 三十六 旧私学共済法による障害年金 三十七 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第四号厚生年金実施機関が支給するものに限る。) 三十八 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち遺族共済年金 三十九 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金 四十 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 四十一 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者に限る。第四十五号において「第三号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。) 四十二 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金 四十三 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 四十四 旧地共済法による障害年金 四十五 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第三号厚生年金実施機関が支給するものに限る。) 四十六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 四十七 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金 四十八 旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金