介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第57条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。
なし