介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号 第11条(基金事業対象費用額の算定方法) 基金事業対象費用額は、各市町村につき、計画期間における標準給付費額の総額、地域支援事業に要する費用の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。