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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号

第13条(市町村相互財政安定化事業を行う市町村に係る読替え)

法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第六条から前条までの規定を適用する場合においては、第六条第四項中「第三十八条第三項」とあるのは「第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する同条第三項」と、同条第五項第一号中「並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。次条から第十一条までにおいて同じ。)により負担する費用の額」と、「令第三十八条第三項第二号」とあるのは「令第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する同条第三項第二号」と、同条第六項中「令第三十八条第四項」とあるのは「令第三十八条第十項の規定により読み替えて適用する同条第四項」と、第七条第二項中「保険料の総額」とあるのは「保険料の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の合算額」と、同条第三項中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額」と、第十条中「実績保険料収納額」とあるのは「実績保険料収納額、市町村相互財政安定化事業により交付された額の総額」と、第十一条中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の総額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額の総額」とする。

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なし