介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号
第7条(財政安定化基金による貸付事業)
法第百四十七条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、計画期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、計画期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。
2 前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
3 第一項の単年度基金事業対象費用額(以下「単年度基金事業対象費用額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度における標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。
4 第一項の基金事業貸付金の額は、各市町村につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。 一 計画期間の各年度(最終年度を除く。) 当該各年度における単年度基金事業対象費用額から単年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額 二 計画期間の最終年度 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該計画期間において実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額からハに掲げる額を控除して得た額とする。) イ 当該計画期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額 ロ 当該計画期間における基金事業借入金(最終年度に係るものを除く。)及び基金事業交付金の額 ハ 当該計画期間における保険料収納下限額から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
5 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
7 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。