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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令平成十年政令第四百十三号

第18条(医療保険者の合併等の場合における納付金の額の算定の特例)

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、医療保険者が合併、分割又は解散をした場合における法第百五十四条に規定する納付金の額の算定の特例について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 した保険者、 した医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)、 保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者(以下「成立医療保険者等 前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。) 同法第百五十一条の規定による納付金(以下「納付金」という。) 成立保険者等の 成立医療保険者等の 第二条第一項第一号 保険者 医療保険者 前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 納付金に係る債務 第二条第一項第二号 保険者 医療保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第十八条において準用するロ 第二条第一項第三号 保険者 医療保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 算定政令第十八条において準用するロ 第二条第二項 前項ただし書 算定政令第十八条において準用する前項ただし書 成立保険者等 成立医療保険者等 の前期高齢者交付金 の納付金 法第三十三条第一項ただし書 介護保険法第百五十一条第一項ただし書 概算前期高齢者交付金 概算納付金 確定前期高齢者交付金 確定納付金 した保険者 した医療保険者 する保険者 する医療保険者 当該保険者 当該医療保険者 第二条第三項 前項 算定政令第十八条において準用する前項 同項 同条において準用する同項 成立保険者等 成立医療保険者等 前期高齢者交付金 納付金 第二条第四項 成立保険者等 成立医療保険者等 の前期高齢者交付金 の納付金 法第三十三条第一項ただし書 介護保険法第百五十一条第一項ただし書 概算前期高齢者交付金 概算納付金 確定前期高齢者交付金 確定納付金 した保険者 した医療保険者 当該保険者 当該医療保険者 する保険者 する医療保険者

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なし