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環境影響評価法施行規則
平成十年総理府令第三十七号
第19の4条
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第一条の三の規定は、法第三十八条の四の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
環境影響評価法
第38の4条
(環境大臣の意見)
準用
環境影響評価法施行規則
第1の3条
(学識経験を有する者からの意見聴取)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
環境影響評価法施行規則
第21条
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え)
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