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環境影響評価法施行規則平成十年総理府令第三十七号

第1の3条(学識経験を有する者からの意見聴取)

環境大臣は、法第三条の五の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。