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環境影響評価法施行規則
平成十年総理府令第三十七号
第12の2条
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第一条の三の規定は、法第二十三条の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
環境影響評価法
第23条
(環境大臣の意見)
準用
環境影響評価法施行規則
第1の3条
(学識経験を有する者からの意見聴取)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
環境影響評価法施行規則
第20条
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