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平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成十年大蔵省令第二号

第1条(定義)

この省令において、「居住者」、「非居住者」又は「公的年金等」とは、それぞれ平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号。以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第十号に規定する居住者、非居住者又は公的年金等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし