平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則平成十年大蔵省令第二号
第2条(源泉徴収票に代わる書類の範囲等)
法第七条第二号の規定により読み替えられた所得税法第百二十条第三項第三号に規定する財務省令で定める書類は、同法第二百三十一条の規定により交付される支払明細書(同条に規定する支払をする者の所得税法施行規則第百条第一項各号に掲げる事項を証する書類を含む。)とする。
2 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(平成十年政令第十九号。以下「令」という。)第五条第二項の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条第三項の規定により前項に規定する支払明細書が確定申告書に添付されている場合における所得税法施行規則第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票が」とあるのは「源泉徴収票(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則(平成十年大蔵省令第二号)第二条第一項(源泉徴収票に代わる書類の範囲)に規定する支払明細書を含む。)が」と、「源泉徴収票に」とあるのは「源泉徴収票(当該支払明細書を含む。)に」とする。