日本銀行法施行規則平成十年大蔵省令第三号 第1条(事務所の定義) 日本銀行法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する支店その他の事務所とは、次に掲げる施設をいう。 一 支店 二 国内事務所(本店又は支店に属し、その業務の一部を取り扱うための施設をいう。) 三 海外駐在員事務所(日本銀行が主としてその業務に関する情報の収集又は提供を行うため海外駐在員を置く外国に所在する施設をいう。)