日本銀行法施行規則平成十年大蔵省令第三号
第9条(債券取引損失引当金等の対象資産)
日本銀行法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項に規定する財務省令で定める債券は、貸借対照表の国債その他の債券に係る勘定に計上される国債(次に掲げるものを除く。次条及び第十一条第一項において「国債」という。)とする。 一 政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券をいう。)及び割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第一条に規定する割引短期国庫債券をいう。) 二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。次号及び第四号において「加盟措置法」という。)第五条第二項、第七条第二項、第十条の三第三項又は第十三条第五項の規定により発行された基金通貨代用証券 三 加盟措置法第十条第二項又は第十条の二第二項の規定により発行された国債 四 国際機関に出資し、又は拠出するため当該国際機関への加盟に伴う措置に関する事項を定めた法律の規定に基づき発行された国債であって、当該法律において当該国債について加盟措置法第十条第三項から第七項までの規定が準用されているもの。
2 令第十五条第一項に規定する財務省令で定める外国為替及び外国通貨で表示された資産は、貸借対照表の外国為替に係る勘定に計上される外貨預け金、外貨貸付金、外貨金銭の信託、外貨債券、外貨投資信託及び外貨手形(仮払金に係る勘定に計上される外貨債券の買入れに係る支払経過利子を含む。次条及び第十一条第二項において「外国為替等」という。)とする。