日本銀行法施行規則平成十年大蔵省令第三号
第4条(外国為替の売買)
法第四十条第三項の規定により、日本銀行の行う外国為替の売買(外国為替の売買の実行及び外国中央銀行等(法第四十条第一項に規定する外国中央銀行等をいう。第一号及び第三号並びに次条第五号において同じ。)又は国際機関(法第四十条第一項に規定する国際機関をいう。第三号、次条第五号及び第九条第一項第四号において同じ。)との外国為替の売買に係る取極の締結をいう。以下この条において同じ。)のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買は、次に掲げるものとする。 一 対外支払の決済が困難となった外国中央銀行等に対する協力のため行う外国為替の売買 二 外国通貨の外国為替相場の安定を目的とする協力のため行う外国為替の売買(次号に掲げるものに該当するものを除く。) 三 外国中央銀行等又は国際機関が行う外国為替相場の安定を目的とする外国為替の売買に対する協力のため行う外国為替の売買