外国為替の取引等の報告に関する省令平成十年大蔵省令第二十九号
第26条(航空会社の事業収支に関する報告)
本邦の航空会社(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十五による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
2 本邦にある外国の航空会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の輸送事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十六による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。