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外国為替の取引等の報告に関する省令平成十年大蔵省令第二十九号

第38条(事務の委任)

令第二十六条第七号、第八号及び第十号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 一 第二条、第三条、第九条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の三まで又は第二十六条から第三十二条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務 二 削除 三 対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務 四 前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの

この条文が引く先 27

引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第2条 (銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第3条 (銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第9条 (証券の取得又は譲渡に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第10条 (対外直接投資に係る報告等) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第11条 (証券の発行又は募集に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第12条 (本邦にある不動産の取得等に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第13条 (資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第14条 (承認銀行等の報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第14の2条 (承認金融商品取引業者の報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第14の3条 (承認保険会社の報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第15条 (対外支払手段等の売買に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第16条 (デリバティブ取引に関する報告等) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第17条 (貸付債権の売買に関する報告等) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第18条 (外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第19条 (貸付けの実行等の状況に関する報告等) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第21条 (証券の売買の契約の状況に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第22条 (証券の売買の契約等の状況に関する報告等) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第23条 (銀行等の資産及び負債に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第23の2条 (非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第23の3条 (非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第26条 (航空会社の事業収支に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第27条 (船会社の事業収支に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第28条 (貨物の輸出入等に係る保険に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第29条 (外国法人の内部留保等に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第30条 (本邦にある会社等の内部留保等に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第31条 (証券の償還等の状況に関する報告) 引用 外国為替の取引等の報告に関する省令 第32条 (海外預金の残高に関する報告等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし