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外国為替の取引等の報告に関する省令平成十年大蔵省令第二十九号

第30条(本邦にある会社等の内部留保等に関する報告)

一のもの(法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。)により総株主又は総社員の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の百分の十以上の議決権を所有されている本邦にある会社は、当該一のものの出資比率及び当該会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該会社の資本金の額が十億円に満たない場合は、この限りでない。 一 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人 二 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人 三 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。) 四 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。) 五 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。) 2 一のものにより特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。)の総口数の百分の十以上を所有されている本邦にある特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)は、当該一のものの出資比率及び当該特定目的会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該特定目的会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該特定目的会社の特定資本金の額(同法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。)と優先資本金の額(同法第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)を合計した金額が十億円に満たない場合は、この限りでない。 一 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人 二 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人 三 当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。) 四 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。) 五 当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)