外国為替の取引等の報告に関する省令平成十年大蔵省令第二十九号
第29条(外国法人の内部留保等に関する報告)
外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有している居住者は、当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、当該外国法人の事業年度末)における当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保等の状況並びに当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、次の各号に掲げる外国法人の事業年度末)における次の各号に掲げる外国法人(当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人を除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十一による報告書一通を作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)開始後四月以内に、法人以外の場合にあっては翌年(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後四月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 ただし、当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人の報告の対象となる事業年度末における当該居住者による出資の帳簿価額が十億円に満たない場合は、この限りでない。 一 当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有されている外国法人 二 前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(同号に掲げる外国法人を除く。) 三 当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)