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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令平成十年大蔵省令第百二十四号

第22条(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)

法第二百六十五条の二十九第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 保険契約に基づく保険料の収受 二 保険契約に基づく保険金、返戻金その他の給付金の支払 三 保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用 四 保険契約に基づく損害のてん補 五 締結した再保険契約に関する業務(再保険契約の解約及び解除を除く。) 六 保険契約の内容の変更 七 保険契約に基づく保険契約の解除に附帯する業務 八 保険契約に係る再保険契約の締結に附帯する業務 九 保険契約の保険会社への移転に附帯する業務 十 その他第一号から第六号までに掲げる業務に附帯する業務

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なし