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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令平成十年大蔵省令第百二十四号

第2条(保険契約の管理及び処分の範囲)

法第二百六十条第十項に規定する内閣府令・財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 保険契約に基づく損害のてん補(保険金の支払を除く。第二十二条第四号において同じ。) 二 保険契約に基づく保険契約の解除 三 保険契約の内容の変更 四 締結した再保険契約に関する行為 五 保険会社(外国保険会社等を含む。以下同じ。)の保険業に係る業務の代理又は事務の代行であって、次に掲げるもの イ 次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行 (1) 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等 (2) 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務 (3) 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査 ロ 損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険契約者保護機構(以下「機構」という。)が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの 六 債務の保証 七 その他法第二百六十条第十項及び前各号に掲げる行為に附帯する行為(同項及び前各号に掲げる行為を行う場合に限る。)