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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令平成十年大蔵省令第百二十四号

第50の3条(補償対象契約)

法第二百七十条の三第二項第一号(法第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。以下この条から第五十条の五までにおいて同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約は、日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約を除いたものをいう。)のうち次の各号に掲げるもの(運用実績連動型保険契約(規則第七十四条第一号又は第百五十三条第一号に掲げる運用実績連動型保険契約をいう。)のうち規則第七十五条の二第一項に規定する特定特別勘定に係る部分を除く。)とする。 一 法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約 二 法第三条第四項第二号に掲げる保険に係る保険契約 三 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の自動車損害賠償責任保険の契約(次条第二項第二号において「自動車損害賠償責任保険契約」という。) 四 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項に規定する地震保険契約(次条第二項第三号において「地震保険契約」という。) 五 規則第八十三条第三号ルに規定する自動車保険契約 六 法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(前三号に掲げる保険契約を除き、保険契約者が個人、小規模法人又は建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条若しくは第六十五条に規定する団体(主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものに限る。以下「管理組合」という。)であるもの(保険契約者が個人、小規模法人又は管理組合以外の者である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分を含む。)に限る。) 2 前項第六号に規定する「小規模法人」とは、次に掲げるものをいう。 一 第一条の六の二第一項本文の時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員(次号において「常用従業員等」という。)の数が二十人以下の日本法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含み、管理組合のうち建物の区分所有等に関する法律第三条に規定する管理者(同法第四十九条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する理事を含む。)が置かれているものを除く。) 二 第一条の六の二第一項本文の時において、常用従業員等の数が二十人以下の外国法人(外国の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の当該保険契約に係るもの 3 第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項(第六号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、保険契約者が個人、小規模法人又は管理組合である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合以外の者がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもの(当該保険契約が同号に掲げる保険契約に該当することとなることを専ら目的として、当該個人、小規模法人又は管理組合を保険契約者として締結されたものに限る。)は、補償対象契約に該当しないものとみなす。 4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。 一 主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合 当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約)を一の主契約とみなして、第一項の規定を適用する。 ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ一の主契約とみなして、第一項の規定を適用する。 二 一の保険契約(法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第四条第二項第四号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。) 当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(第一条の六の三第一項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約と、第一条の六の三第一項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約とみなして第一項の規定を適用する。