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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の48条(記録の保存)

指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1