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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第205の2条

第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1