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理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号

第24条(皮膚に接する器具)

法第九条第一号及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。

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