理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号 第9条 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。 三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置