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理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第9条

理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。 三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

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なし